住まいの税制改正ポイント2022年度
当社は(公社)全日本不動産協会に加盟しており、
令和4年度東京都本部主催「令和4年度e-ラーニング法定研修会」を受講しました。
住宅ローン控除は住宅ローンの超低金利が続く中、毎年の控除額が住宅ローンの支払利息額を上回る、いわゆる「逆ざや」が指摘されていました。2022年度税制改正では、控除率が1.0%から0.7%となり、期間が4年間延長され2025年末まで。また、新築住宅を対象とした減税期間は、原則13年に延長されます。所得上限は2000万円。さらに、カーボンニュートラル実現の観点から、認定住宅、ゼロエネルギーハウス(ZEH)など住宅の種類によって、細かく借り入れ限度額等が設定されています。
3年に一度の固定資産税の評価替えが2021年度に行われましたが、基準はコロナ禍前の2020年1月の公示地価でした。つまり、コロナ禍で地価が下がったとしても、評価額は上昇する可能性がありました。そのため、2021年度の固定資産税は1年限りの特例として2020年度の税額で据え置かれていました。
しかし、今回の税制改正で、商業地に関しては引き続き負担調整があるものの、住宅地の据え置き特例は延長されず、終了となります。
コロナ禍以前の3年間、都市部の住宅地は上昇を続けているため、2022年度の固定資産税額は上がる可能性がありますので、留意してください。
30万円未満の設備投資等(減価償却資産)であれば、一括して必要経費にできる特例は2年間延長され、2024年3月31日までとなりました。青色申告をしていることが要件になります。
その他、土地住宅の税制に関する特例制度の延長
・マイホームの買換えに係る特例制度、2年間延長
・マイホームの買換え等による譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例制度、2年間延長
・新築住宅に係る固定資産税の減額措置、2年間延長
・リフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ)した場合の固定資産税の減額措置延長
・認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の特例制度、2年間延長
・住宅用家屋の登録免許税の軽減措置、2年間延長
・不動産取得税の軽減措置、2年間延長
・印紙税の軽減措置、2年間延長
その他税務全般では、電子保存義務化が2年の猶予期間が設けられましたが、電子帳簿を含めデジタル化は、大きなテーマです。電子保存義務化のように、帳簿についてもデジタル化を義務づけられたり、優遇措置がとられるようになるかもしれません。デジタルに関する知識の習得は必須になりそうです。
税制は毎年のように改正されるので不動産関連税務も必ず有資格の税理士や会計士にお問い合わせください。
株式会社ファンハウス 代表 國井義博