木造戸建の大規模なリフォームは建築確認手続きを要します

【大規模リフォームにおいて建築確認が必要な建築物(新2号建築物)】
- 1階建て(平家)かつ延べ面積200㎡超えの木造戸建て
- 2階建て以上の戸建て
なお改正前までは、平家・2階建てともに延べ面積500㎡超えの場合に建築確認が必要でした。
改正されたことで以前より規模の小さい建物も建築確認の対象に含まれるようになったことに注意!
建築確認が必要となる木造戸建てですが、もうひとつ「大規模」なリフォームというポイントが条件に含まれます。
参考として以下に、大規模リフォームに該当する工事の具体例です。
- 家全体をきれいに改修するリフォーム工事
- 建物の増築をするリフォーム工事
- 建物のスケルトン解体をするリフォーム工事
- 階段の架け替え工事
- 屋根の全面改修工事
一般的には「建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の一種以上についておこなう過半の改修等」が大規模リフォームに該当します。ただし、主要構造部に触れない屋根や壁の仕上げ材の改修工事などは大規模リフォームに該当しないため、どこから大規模になるのかの線引きに注意です。
前述とは逆に、工事規模が小さい「小規模」なリフォームの場合には、建築確認が不要です。
以下に小規模なリフォームに該当する工事の一例です。
- 水まわり(キッチン・トイレ・浴室など)のみのリフォーム
- バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事
また建築確認が不要な小規模リフォームについて詳しい事例を知りたい方は、
国土交通省が公開している「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集」https://www.mlit.go.jp/common/001853472.pdf ⇔チェックしてみましょう!
建築確認の手続きの流れ
- 建築事務所・設計事務所等にリフォームを相談する
- 設計図面・必要書類を準備する
- 建築確認申請書を指定の検査機関に提出する
- 建築主事または指定確認検査機関から審査を受ける
- 審査に合格すると「建築確認済証」が交付される
- 工事を着工する
- 工事中に中間検査を受ける(受けないケースもあり)
- 工事完了後に完了検査を受ける
- 完了検査に合格すると「検査済証」が交付される
特に重要なのが「建築確認申請書の提出・審査」「中間検査」「完了検査」です。
以下については建築確認が不要です。
【木造戸建てのうち、1階建て(平家)かつ延べ面積が200㎡以下の建物(新3号建築物)の場合は、
大規模リフォームを実施しても建築確認が不要】
大規模なリフォーム工事を要する一戸建は以前のような事業計画での工事期間にプラスして
建築確認申請を要する場合、2か月は確実に期間がかかることを念頭に置くことが大切です。
株式会社ファンハウス 代表 國井義博