国土交通省による ビル賃貸事業者へ新型コロナウィルス感染症に係る支援策
私が資格を有する「賃貸不動産経営管理士」を管轄する
一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会より
国土交通省による
「ビル賃貸事業者へ新型コロナウィルス感染症に係る支援策」のメールが届きましたのでお知らせいたします
以下、適合要件等の条件がございます
詳細は下記アドレスにてご確認お願いします
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html
1.減免したテナントの賃料は損金として計上することが可能です。【既に実施中】
2.税・社会保険料が、原則として1年間納税猶予されます。
3.固定資産税が減免されます。【関係法令成立後実施】
4.返済猶予等について、金融機関にご相談ください。【既に実施中】
5.事業継続のための給付金制度が創設されました。【補正予算成立後実施】
6.セーフティネット保証制度の対象になります。【既に実施中】
以上となります
株式会社ファンハウス 國井義博