借地権のマンションについて
中古の借地権のマンションについて よくある質問として 借地権の更新料についてのご質問(現在2018年10月20日とします) 「期間2028年10月20日まで 借地料:3939円/月 となっていますが、借地料を支払えば更新できる認識でよろしいでしょうか」 という、質問だとします。以下解説です 当該物件マンションを建設するときに、マンション開発等するデベロッパーは そのマンション用地の敷地を購入せず借地契約して建設し、完成分譲されたわけですが、 当時借地契約を地主と締結した際に 借地期間・借地金額・更新の方法・更新金額の有無を定められているはずです 管理会社又は管理組合に対して更新料の有無 更新料が有りの場合、更新料の総額・各住戸の割合負担の方法が定められていれば支払義務は生じます しかし更新料は、その支払特約が契約に定められていない限り、支払義務はないのです
更新料について取り決めがない場合に更新料の請求は出来ないとされています
売主さんが保有する管理規約や借地契約についての書類を
契約する前に必ず質問して、事前に見せていただく事が重要です
売主、管理組合および管理受託してる管理会社にからキチンとしたヒアリングを
仲介会社にお願いして調査報告を受けるようにしてください
余談ですが、上記の借地権設定ですと、残存期間は10年となっており、
住宅ローンが組める上限が10年となってしまうので注意が必要です
必ず借地契約が更新されるという確約された書類が必要になります
ファンハウス 國井(くにい)