条例化がすすんでます!
空き家対策の一環で市政は続々と条例化をすすめてます。
例えば、インバウンド観光でも恩恵がある京都市ですが
不動産の賃貸も含めた価格の高騰で
手ごろな住宅を求めて子育て層や若者が近隣都市へ流出しております。
また、セカンドハウスや別荘など非居住住宅の存在が
京都市に居住希望する方の住宅供給の妨げや防災防犯または
生活環境上の問題を生じさせる原因のひとつになって
地域コミュニティの活力低下させています。
この現状を変えてゆくために、京都市では
非居住住宅の所有者に対し
『非居住住宅利活用促進税』を課す条例化をすすめてます。
納税義務者=市街化区域に内の非居住住宅の所有者
※この条例でいう非居住住宅とは、空き家のほか、別荘、セカンドハウスなど生活の本拠を置いている可否で判断されます。生活の本拠とは、私的生活の中心地をいう。住民票所在とは限らず生活の実態に考慮して一か所に決定されるものとしています。
この※注釈がなんだかもめる要素でつっこみどころ満載な気がしないでもないですね。
免税、減免措置もございます。また徴収の猶予期間も定められております。
課税開始を令和8年以降の見込みですので、京都に生活の拠点のない別荘やセカンドハウスといったマンションや一軒家を所有している方は2年以内に何らかの対策を講じることをおすすめします。
当社では京都の別荘、セカンドハウス、などの活用や運用または売却買い替えなど様々なご相談をお受けします。
事例も京都市のHPにも記載されてますのでご確認ください。