住居確保給付金
皆様 こんにちは^^
ようやく
緊急事態宣言の解除されました
StayHomeにも慣れ過ぎたのか
仕事に復帰できない><;
なんて
声も散らほら聞こえてますが
第2波などまだまだ油断できない状況だとおもいます
このまま
気持ちは緩ませず
引き締めて参りたいものです
さて、今日ご紹介する給付金ですが
住宅に関するものです
家賃の給付金です
その名は
住居確保給付金
厚生労働省の管轄で
ご相談窓口は▽自立相談支援機関 相談窓口一覧(令和2年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、
収入減少等が起こっている方々に対し、
本制度がより利用しやすくなるよう対策を講じております。
今般、4月30日の制度改正によって、更に対象者が広がりました。
1.住居確保給付金とは
生活困窮者自立支援制度に基づき、
離職などによって住居を失った方、
または失う恐れの高い方に、
就職に向けた活動をすることなどを条件に、
一定期間、家賃相当額を支給する制度です。
※支給額には上限がございます。
金額の上限は自治体によって異なりますのでご注意ください。
2.支給期間
原則3か月間
(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)
3.支給の対象者
・離職・廃業から2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合
によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
4.支給要件
・「収入要件」「資産要件」「求職活動等要件」などの
一定の基準が設けられています。
※基準は自治体によって異なります。
※4月30日から、従来、本制度の申請の際の要件だった
「申請時のハローワークへの求職申込」が不要となりました。
▽住居確保給付金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf
5.支給方法
給付金は、各自治体から、直接住宅の貸主等の口座に振り込まれます。
※本制度は、入居者本人に給付金が支給される制度ではありません。
振込先は、貸主本人だけでなく、
「貸主から委託を受けた事業者」として、
宅地建物取引業者、家賃債務保証業者、賃貸住宅管理業者、
サブリース業者も振込先として認められています。
※提出書類の中に、貸主や貸主から委託を受けた事業者が
記入する項目がある場合がございます
6.申請等の相談窓口
本制度の申請や申請の相談については、
お住まいの自治体のホームページを確認するか、
または各自治体の自立相談支援機関にお電話ください
ご相談窓口は▽自立相談支援機関 相談窓口一覧(令和2年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
引き続き皆さんと頑張ってまいりたいとおもいます
株式会社ファンハウス 國井義博