取得物件の位置を意識する

日本の国土

おはようございます

今日は物件取得での注意点の一つをお伝えいたします

特に不動産投資物件として

物件を取得しようと思っておられる方は必ず覚えておいてくださいね

取得しようとしている物件の位置を意識すること!

果たして

それはどんなことなのか・・・

日本の土地は都市計画法によって

都市計画区域内または都市計画区域外のどちらかに分かれています

その土地がどちらに属するか

都市計画区域外は2つに分けられます 

・準都市計画区域内

・準都市計画区域外

都市計画区域内は3つに分けられています

・市街化区域です=用途容積など指定され制限がかけられています

・市街化調整区域=市街化を抑制すべき区域です(原則は建築や開発などできません)

・区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)=さらに、

用途が指定されている「用途地域指定区域」・特に定められていない「用途指定無指定区域」の

2つに分けることが出来ます

おおまかに分けると

どこに属している土地なのかがわかると思います

・すごく安い土地を紹介され飛びついて現金購入してしまった

・しっかり調査されていないために実は市街化調整区域の土地であった

・・・などなど

見極めは簡単です

政令指定都市に所在する市街化区域内の土地であればOK

必ず金融機関も価値ある土地として評価してくれます

評価するということは融資されますので

売却するときも、希望者が融資を受けて購入できるわけです

実はわかっているようでわかっていないこと

知っているようで知らないこと

きちんと理解することが大切です

安くて手ごろな地方物件を購入しようとお考えの方は

・地元の金融機関はどう判断しているのか

・地元の不動産会社はどの金融機関を紹介してくれるのか

などなど、必ず融資が受けられる物件なのか成否を確認してください

購入してしまってからでは遅いです

今日も確実に資産管理・資産運営をしてまいりましょう^^

株式会社ファンハウス 國井義博