(ブロック)塀について
中古戸建にするか
土地購入して新築を建てるか
悩まれてるお客様に物件ご紹介してるときに
質問をいただきました^^
「古い家屋を解体して、(ブロック)塀も新しくする場合
そもそも境界の塀は誰の所有権でしょうか?」
ブロック塀の厚みのほぼ中心が土地境界線であれば
そのブロック塀は
隣地の方と共有である可能性が高いですね
隣地の方とお話しされて、家屋の建て替えの件と同時に
ブロック塀も建て替える件をお伝えしてましょう
その時にブロック塀の所有権は
どうだったのかなど過去の経緯をしっかりヒアリングする必要があります
共有であっても、建て替えには応じるものの
費用負担はしない、
まだ十分使用できるからと主張されたら
敷地境界線の内側(自分の土地内)に沿って
ブロック塀を全額負担で建て替えする結果になる可能性もあるからです
土地の筆界(境界杭)の有無と隣地境界杭の立ち合い確認は
売買契約時に売主負担で必ず行っていただくと、
後々にブロック塀の修繕や建て替え時には
きっと役立つと思われます^^
ぜひ覚えていていただきたいものです