競売開始決定されても、まだ諦めないでほしい!

住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、早ければ3ヶ月、遅くても6ヶ月で銀行など金融機関さんはその不動産(ご自宅など)を差し押さえます。そうなってしまうと、あとはルール、つまり、法律に則り裁判所の主導のもとに競売にかけられ売却されるだけです。

「この家にずっと住み続けたい」「もうちょっと待ってほしい」あなたのそんな想いは関係なく、思いの外あっという間に手続きは進んでいってしまいます。 競売になり購入者が決まれば、元々の所有者であるあなたに抵抗するすべは残されてません。直ちに退去しなければならないのです。

つまり無条件に家が取られるということです。当然、購入者の落札価格よりも残った住宅ローンの額の方が多ければ、不足部分の残金が借金として残ります。引越して賃貸に住居を移したとして、その賃料を支払いながら住宅ローンの残債務も支払うことができるでしょうか?

競売を回避するための「任意売却を行うべきかまだ分からない」

「まだ住宅ローンの滞納前」といった場合もお気軽にお問い合わせください。

競売が申し立てられる前にご相談いただければ、どういった方向性で任意売却を進めるのか、例えば「リースバックで住み続けたい。」「引っ越し費用を残したい。」、「なるべく高く売って、残りの住宅ローンの額を減らしたい。」などなど、専門相談員とじっくりと打ち合わせをしながらすすめることができます。

すでに裁判所から「競売開始決定通知」が届いているという方も、まだまだ任意売却を行うことができます。決してあきらめる必要はありません。

ただし、お問い合わせ時期が遅くなればなるほど、競売までの期間が短くなり、最悪の場合は時間切れになることも・・・。

特に、「住み続けたい」というご希望の方は、できる限りお早めにご相談いただけると、その分だけ可能性が高まります。

裁判所からの通知が届いている方は早急にお問い合わせください。

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