国土交通省による ビル賃貸事業者へ新型コロナウィルス感染症に係る支援策

支援策

私が資格を有する「賃貸不動産経営管理士」を管轄する

一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会より

国土交通省による

「ビル賃貸事業者へ新型コロナウィルス感染症に係る支援策」のメールが届きましたのでお知らせいたします

以下、適合要件等の条件がございます

詳細は下記アドレスにてご確認お願いします 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html

1.減免したテナントの賃料は損金として計上することが可能です。【既に実施中】

2.税・社会保険料が、原則として1年間納税猶予されます。

3.固定資産税が減免されます。【関係法令成立後実施】

4.返済猶予等について、金融機関にご相談ください。【既に実施中】

5.事業継続のための給付金制度が創設されました。【補正予算成立後実施】

6.セーフティネット保証制度の対象になります。【既に実施中】

以上となります

株式会社ファンハウス 國井義博